令和9年度学童保育所利用の申し込みについて
令和9年4月から学童保育所をご利用したい方は、11月2日(月曜日)から16日(月曜日)までに、こども課、または各支所地域振興課地域福祉室へ申し込みください。
なお、申込書は、10月15日(木曜日)からこども課子育て福祉室、各支所地域振興課地域福祉室および各学童保育所で配布します。また、このページからダウンロードをすることができます。
入所のご案内
・村上市学童保育所入所のご案内 [PDFファイル/228KB]
提出書類
・令和9年度 学童保育所入所申込書兼学童調書(入所希望児童1人につき1枚提出)
・令和9年度 学童保育所入所要件調査票
・就労証明書(同居家族で就労している方、全員分)
・学童保育所利用料減免申請書(減免要件に該当すると思われる場合のみ)
各種様式
・学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [Wordファイル/63KB]
・学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [PDFファイル/97KB]
・学童保育所入所申込書兼学童調書(記載例) [PDFファイル/136KB]
受付期間
令和8年11月2日(月曜日)から11月16日(月曜日)まで
提出先
・村上市役所こども課、各支所地域振興課地域福祉室
(継続児童(一部を除く)および、継続児童の兄弟は学童保育所でも書類の提出が可能です。)ただし、学童保育利用料に未納がある場合は窓口でのみ申請を受け付けます。
学童保育所とは
学童保育所は、学校から帰っても保護者などがいない小学校の児童を対象に、保護者に代わって放課後に保育する施設です。
| 名称 | 学校区 | 定員 | 電話番号 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 二之町学童保育所 | 村上小学校区 | 50 | 0254-53-3323 | 二之町1番10号 |
| 村上南小学校区 | 40 | 0254-53-3077 | 南町二丁目11番58号 | |
| なんしょうクラブ | 村上南小学校区 | 50 | 080-1248-6118 | 南町二丁目1番11号(村上南小学校) |
| 岩船学童保育所 | 岩船小学校区 | 45 | 0254-56-8787 | 岩船上大町2番23号 |
| 瀬波学童保育所 | 瀬波小学校区 | 60 | 0254-53-4130 | 瀬波上町4番1号 |
| 山辺里学童保育所 | 山辺里小学校区 | 45 | 0254-52-3321 | 日下1428番地(山辺里小学校内) |
| 保内学童保育所 | 保内小学校区 | 70 | 0254-50-5125 | 下鍜冶屋388番地1 |
| 金屋小学校区 | 20 | 0254-62-2101 | 金屋2014番地1(金屋小学校内) | |
| 神林学童保育所 | 神林地区(全小学校区) | 100 | 0254-66-7297 | 上助渕1900番地 |
| 朝日学童保育所 | 朝日地区(全小学校区) | 40 | 0254-53-4711 | 小川29番地3 |
| さんぽく森のなかよし学童保育所 | 山北地区(全小学校区) | 60 | 0254‐77‐3999 | 勝木730番地(旧山北おおぞら保育園) |
学童保育所名をクリックすると場所を確認できます。
対象児童
市内に住所を有し、就労などのため昼間保護者が不在で親族による保育も困難な家庭の小学生
開設時間
- 学校登校日は放課後から午後6時30分
- 土曜日、学校代休日、長期休業(夏休み・冬休み・春休み)は午前7時30分から午後6時30分
休所日
- 日曜日、祝日
- お盆(8月13日から8月18日までの間において日曜日を除く連続する3日間)
- 年末年始(12月29日から1月4日)
- その他都合により休所する場合があります。
利用料金
- 利用料月額5,000円
ただし、月途中の入所および退所により入所期間が25日に満たない月の利用料の額は、月途中入所からの開所日数または月途中退所の前日までの開所日数に日額200円を乗じて得た額となります。 - 放課後等デイサービスを利用している方は、上記にかかわらず、月の利用料の額は日割り計算(200円×1月の利用日数)となります。
- その他、保護者会により定められたおやつ代がかかります。
利用料の減免制度について
市では、「村上市学童保育所条例」により特別の理由により利用料を徴収することが適当でないと認めるものに対しては、別表第2に定める基準により利用料を減額し、または免除することができます。
また、令和4年度からは多子世帯(生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者)への減免が新たに始まりました。
※減免は日付を遡り適用できませんので、必ず入所前に減免申請書を提出してください。
別表第2
区分 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 | 100% |
天災その他不慮の災害により利用料の納付が困難になった者 | 100% |
準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている者 | 50% |
主たる生計維持者の失業、疾病などにより、収入が著しく減少し、利用料の納付が困難になった者 | 50% |
生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者 | 50% |
この表の各項のうち、減免率が50%である区分の2以上に該当する者 | 100% |
その他市長が必要と認める者 | 市長が別に定める率 |

