皆さんこんにちは!👮
サンプラス下越です。🏳️
今回は、無人航空機を飛行させる場合のパイロット共通の「遵守事項」について紹介します。
基本的な事項としては、無人航空機(重量が 100g 未満のもの、法第 132 条の2のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く。)を所有し飛行させる前には、「無人航空機登録制度」に基づき、「無人航空機の登録」及び「リモートIDを搭載」しなければなりません。(第3回で紹介しました。)
次に、パイロット共通の遵守事項として、以下の4つがあります。
二枚目の画像、参照
〇 アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
〇 飛行前確認を行うこと
〇 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
〇 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
安易に飛ばせるぞ~と思って飛行させると、実は航空法等の関係法規に違反していて、手痛い処分を受ける場合がありますので気を付けましょう。
無人航空機を飛行させる場合は、しっかりと運行に関する法律、関係法規及びルールなどを理解・確認してから安全に運航しましょう。
三枚目の画像、参照
〇 航空法
〇 電波法
〇 小型無人機等飛行禁止法
〇 民法
〇 道路交通法
〇 都道府県や市町村の条例
〇 都市公園法・自然公園法・国立公園や国定公園などのルール
〇 河川法・海岸法・河川事務所や土木事務所のルール
〇 肖像権・個人情報保護法
また、無人航空機を飛行させるときには、航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合には、基本的に飛行許可・承認手続きが必要となります。もしこれを怠って無人航空機を飛行させる等した場合には、「懲役または罰金」がパイロット(飛行させた者)に科せられてしまいます。
特定飛行については、改めて紹介したいと思います。
関係法令やルールを遵守して安全に飛行させるための内容は、 次回以降も順次、紹介していきますので参考になればと思います。
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